労働者派遣事業

 

労働者派遣事業の許可申請について、お悩みですか?

何をすれば良いのか分からない

労働者派遣事業を始めようと思い立っても、何から初めて良いのか分からない。
そんな方が殆どではないでしょうか。
労働局への許可申請手続きは、想像しているよりも難しいと思った方が無難です。
適当に書類を作成し、公表されている書類を揃えて提出さえすれば許可が得られると考えているかもしれませんが、人間を商品として扱う人材ビジネスの許可申請はそれ程甘くはありません。
    忙しくて手続の準備をしている暇が無い・・・
    基準や書類が多くて面倒臭そう・・・
    資産要件を超えていないので相談したい・・・

相談は無料です。お気軽にご相談ください!

労働者派遣事業の許可申請基準や条件

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元が雇用した労働者を、派遣先の事業所において派遣先の指示命令のもとで働かせる事業のことをいいます。
例えば、派遣元であるソフトウェア制作会社等に在籍するプログラマーが、派遣労働者として派遣先のIT企業等でその企業の指示命令のもとでシステム開発を行うケースなどが労働者派遣事業にあたります。
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりません。

沢山の許可基準

許可を得るためには、定められた基準を全てクリアする必要があります。
簡単にクリアできるものから、会社によってはクリアできずに申請自体を諦めざるを得ないものまでさまざまです。

  • 登記簿謄本・・・目的に「労働者派遣事業」と入っていますか
  • 資産要件・・・直近の決算報告書の純資産の部は2,000万円を超えていますか
  • 事務所要件・・・グループ会社を含め他の会社と同居していませんか
  • 派遣元責任者要件・・・派遣元責任者講習会を受講していますか

ご依頼から許可取得までのスケジュール

主なスケジュール(東京都・大阪等の場合)

大体の都道府県で許可申請の受付は1ヶ月単位で行われているため、例えば申請日が、その月の1日でも30日でも同じ月の受付として扱われます。
その後、労働局と厚生労働省による約2か月間の審査を経て、審査後の1日に許可がおりるというスケジュールが一般的です。

  • 書類作成期間(ご発注から申請まで)・・・約1ヶ月
  • 役所等による審査期間・・・労働局1ヶ月+厚労省1ヶ月=2ヶ月
  • 労働局の実地調査・・・申請月の翌月中旬
  • 許可取得・・・3か月後の1日 例)1月中に申請した場合は4月1日に許可取得

申請手続きに必要な費用の目安

労働者派遣事業の許可申請には、手続きを社会保険労務士のようなプロに依頼するか否かに関わらず、登録免許税の納付や収入印紙の貼付が必要となる為その費用は必ずかかります。
また登記簿謄本の変更が必要であれば変更費用が、公認会計士の監査証明書が必要であれば作成費用が更にかかる場合もあります。

弊社代行料 98,000円 (税抜)
登録免許税 90,000円
収入印紙代 120,000円
合計 308,000円 (税抜)

※収入印紙代は120,000円+2事業目以降1事業所につき55,000円となります。

川野社会保険労務士法人なら簡単安心申請!

専門スタッフがしっかりナビゲートします

川野社労士法人では、労働者派遣事業の手続きをするのにはどんな書類が必要なのか、その書類はどこから取り寄せれば良いのか、またどのように作成すれば審査が通りやすいかなど、最初から最後まで徹底的にサポートし、お客様の負担を最小限に抑えます。

完全ナビゲート
手続きが短期間で確実に行えるよう要件等を事前にチェックし、無駄のないナビゲートを行います。

豊富な実績
これまでに様々なケースの手続きを行ってきたノウハウがありますので、安心してお任せください。

うれしいアフターフォロー
事業開始後も提出義務のある報告書作成や運営上必要な書類の提供等、サポートが受けられます。(別料金)

当事務所が案内する数点の書類を用意し、必要な情報を教えるだけで、提出書類の作成から役所への提出まで、当事務所が代行致します。

 

日本全国対応

「メール、電話、FAX等の通信機器を備えていれば、日本全国(離島を除く)を対象にサービスを提供しています。
申請書類等の作成は情報のやり取りがメインとなりますので、発達した日本の通信インフラや物流インフラを活用すれば、距離の遠近はそれ程問題にはなりません。
日本全国、津々浦々からのお問い合わせをお待ちしております。

スムーズな申請はサポートが充実しているから

  1. 登記簿謄本の目的に「労働者派遣事業」がない場合
    提携する司法書士の紹介か登記の目的変更ツールを無料で提供
  2. 実地調査の対応ノウハウを伝授
    申請後に必ず労働局による実地調査があります。その対応方法をしっかり伝授します
  3. 履歴書フォームの提供
    書き方にコツが必要な履歴書の作成に便利なツールの提供と基準を満たしているかを事前チェック
  4. ご自宅を事務所にしている場合
    提出が必要となる賃貸借契約書のフォーマットを提供
  5. 登記簿謄本を1通まで無料取得サービス
    手続きに必要な登記簿謄本を当事務所で取得します

 

よくある質問

申請手続きを依頼する場合は、どうすれば良いですか?
ホームページ右上の「お問い合わせ」をクリックすると入力フォームに移りますので、お名前やメールアドレス等の必要事項を入力して送ってください。
その際に、ご不明な点や希望する開始時期(「派遣事業を○月から始めたい」等)を備考欄に記載して頂けると助かります。
問い合せの確認ができ次第、担当者からお見積書とスケジュール等をご連絡致します。
なぜこんなに安いのですか?
川野社労士法人では10年以上前から労働者派遣事業の手続きを行っているため、効率的に進められるノウハウが沢山あります。また、なるべく電話やメール、FAX、郵送等のやり取りで書類を完成させるので、無駄な労力や時間を大幅に減らすことができ、その結果料金を抑えることができるのです。
料金はホームページに載っている金額以外は発生しないのですか?
原則、発生しません。ただ、ホームページにも記載があるとおり、申請期限までのスケジュールが短い場合や、お客様都合で書類の作成が遅れた場合等は、別途3万円から5万円の追加料金が発生します。尚、追加料金が発生する場合は、必ずあらかじめ連絡するようにしていますのでご安心ください。
これまでにどのくらいの実績があるのですか?
過去10年以上、年間数十社の申請を行っており、北海道から沖縄県まで全国各地での実績があります。
資産要件を満たしているかを事前に確認してもらうことはできますか?
その際に料金は発生しますか?
メールやFAXで決算報告書の貸借対照表と賃貸借契約書を送信していただければ、無料で確認し、必要によっては対処法をご提案いたします。なお、料金は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。
資産要件を満たしていない場合はどうすれば良いのですか?
増資や各種方法により基準を満たし、監査法人または公認会計士(税理士は不可)による監査報告書を作成すれば資産要件を満たすことができます。ご希望であれば、弊社と提携している公認会計士を紹介することも可能です。
登記簿謄本や定款の事業目的に「労働者派遣事業」を入れなければならないのですか?
許可申請をする上で、登記簿謄本や定款の事業目的に「労働者派遣事業」を入れる必要があります。登記簿謄本の変更は法務局への届出が必要で、完了まで1~2週間位かかります。弊社と提携している司法書士を紹介することもできますし、登記簿謄本の変更と許可申請の準備を同時並行で進めることもできますので、まずはお問い合わせください。
派遣できない業種はありますか?
建設業(施工管理、設計業務は派遣OK)、港湾運送業、警備業、病院等への医療従事者、性風俗等の特殊営業には、派遣できません。
外国人技能実習生を派遣することはできますか?
外国人技能実習生は労働者ではないので派遣することはできません。
在留資格が特定技能1号の外国人を派遣することはできますか?
特定技能1号の外国人は、農業・漁業の繁忙期のみ例外的に派遣することができますが、それ以外については派遣することはできません。
許可後の運営面に不安があるのですが運営のサポートはありますか?
運営のサポートはあります。顧問サービスのオプションとして労働者派遣事業と職業紹介事業の運営面のサポートも行っております。詳しくは顧問サービスのページをご覧ください。

まずはご相談ください!

労働者派遣事業許可申請代行98,000円(税抜)

※ 特急対応料金  上記額にプラス3万円・・・発注から20日以内の申請を希望する場合
※ 超特急対応料金 上記額にプラス5万円・・・発注から15日以内の申請を希望する場合
※ 交通費や郵送費として東京1,000円、神奈川、千葉、埼玉は2,000円が別途かかります。

相談は無料です。お気軽にご相談ください!